2017.2.1号 No319 聴聞会で90日が60日に 迅速な対応が重要
■2017.2.1号 No319
聴聞会で90日が60日に
迅速な対応が重要
今回は昨年10月1日号に掲載した「予見できない飛び出し」の事案の続報です。
Aさんは、2016年8月31日午後4時35分頃、246号線側道を渋谷方向に空車で進行中、世田谷区三軒茶屋2丁目12先路上において路地から飛び出してきた自転車に追突されました。
自転車を運転していたB(80歳)さんは、追突の反動でタクシーのボンネットに全身を乗り上げた後、車の前に滑り落ち頭部を負傷しました。Aさんは、負傷者の安全を確保してから警察を呼び、その後救急車も手配しました。
しかし、所轄署の事故担当者は、老人と子供は赤信号と同等であるのでAさんの運転に非があるとの理由から人身事故、診断書、救急車の手配の3点セットで検察庁と行政処分課に書類を送致するとして一切交渉には応じません。
組合法対部は、9月11日に免許証の加点入力停止の申立書と事故現場見取り図、現場の写真を行政処分課に送付しました。所轄の事故担当者には再三、人身を取り下げるよう要請しましたが、木で鼻をくくった対応でした。
11月30日、警視庁での聴聞会に補佐人として法対部長が出席。避けられない事故であったことを主張しました。Aさんは前歴2回の累積点数2点(安全運転義務違反)で90日の処分対象者でしたが60日に軽減。その後、特別講習を受講し、30日の処分となりました。
処分の内訳も人身事故に於ける付加点2もしくは3点が削除されていました。もし、それが加算されていれば150日の処分対象者になっていたところです。所轄署への要請のなかで「行政処分課で貴方がいくら交渉しても無駄です」といわれましたが、結果は無駄ではなかったことになります。
反省点としては、Aさんが法対部に相談に来たのが事故から5日後であったことがあげられます。すぐに連絡があれば被害者との対応で示談がとれ、人身事故から物損事故に切り替えられ30日の処分もなかった可能性もあります。
いずれにしても事故が起きたら(現場・被害者・行政処分課への)迅速な対応が大変重要であることを改めて再認識しました。
【北部ハイタク共闘会議・法対部】