2017.4.1号 No322 現場検証で証拠集め ドライブレコーダー設置を
■2017.4.1号 No322
現場検証で証拠集め
ドライブレコーダー設置を
東京個人タクシー労働組合の組合員Oさんは、2017年2月18日午前5時51分頃、六本木通りを溜池交差点方向から六本木交差点を右折しようと、高速下右折車線を空車で走行中、六本木交差点手前の右折ラインへの合流部直前の中央ガードレール脇の車道側に横たわっていた男性(現在身元不明)を轢過してしまいました。すぐに、警察と消防署に連絡。男性は病院に搬送されましたが死亡が確認されました。
事故の連絡を受けた法対部は、顧問の江東総合法律事務所の中村弁護士に弁護を依頼しました。
3月11日午前4時30分から、事故発生時刻での現場の状況確認を中村弁護士、Oさん、組合執行部および組合員の8人で実施しました。事故発生から3週間が経っているので日の出時刻は30分ぐらい遅くなっています。事故発生日は日の出時刻が6時25分となっているので、発生時刻ではちょうど空が白んでくる時刻です。Oさんの証言では事故時には高速下の照明もいくつか消灯しはじめており、暗くなっていた可能性があることを確認しました。さらに男性の服装も黒っぽいフード付きのジャケットを着用していて、フードをかぶって横たわっていたことを確認しています。
また、事故発生前に現場を通過した他の運転者から、被害者の男性がガードレールの内側で寝ていたとの情報もあり、この事故が路上寝込み轢過事故であることを裏付けています。現場検証でも、被害者を轢過した高速道路橋脚の柱の先にちょうど人が寝ることができるスペースがあったことを確認しています。さらに、被害者を轢過する直前のスピードが時速約30キロであったことも確認しています。
現在は、こうした分析を基にこの事故は無謀運転が原因ではなく、薄明かりのなかで起こった避けられない事故であったことを客観的に証明する方針で不起訴にむけて準備しています。しかし、事故の分析をするなかでOさんの車両にドライブレコーダーが未設置だった点が悔やまれます。有利な証拠を確保するためにドライブレコーダーを設置することと、その点検を怠らないことが重要です。
【東個労・法規対策部】